• 1.相続財産を知る
  • 2.相続税試算法を知る
  • 3-A.相続税対策を知る[生前贈与]
  • 3-B.相続税対策を知る[不動産活用]
  • 3-C.相続税対策[争族対策を知る]

相続税対策を知る[生前贈与]

節税対策の王道!生前贈与。

生前贈与とは、生存中に財産を相続人に譲ることです。相続時の財産を減らすことで節税効果を高める狙いがあります。

この二つの制度の大きな違いは、制度活用による財産から差し引くことの出来る控除額です。
暦年課税制度の控除額が年110万円なのに対し、相続時精算課税制度の控除額は2500万円とかなりの差です。
制度の適用方法、適用時の状況によって損得はかわってきますので財産状況、将来展望を踏まえしっかり対策を検討しなければなりません。

暦年課税制度と相続時精算課税制度についての条件項目
項 目 暦年課税制度 相続時精算課税制度
贈与者 制限なし 60歳以上の者
受贈者 20歳以上の推定相続人及び孫
控 除 基礎控除額年110万円 非課税率2500万円(限度額まで数年使用可)
税 率 基礎控除額を超えた部分について10%〜50%の累進課税 非課税枠を超えた部分について一律20%の課税
相続時 相続財産から除外
ただし相続開始3年以内の贈与分は相続財産に加算される
相続財産に合算して精算 贈与財産は贈与時の価額で評価
暦年課税制度と相続時精算課税制度についての条件項目
    受贈者の人数は多く
    受贈者、つまり相続人が多いほど基礎控除額は比例して増えるため納税額も減ります。
    期間は長く
    基礎控除の適用は一度ではなく、贈与するたびに認められます。1年で多額の贈与をするより数年間に分けた方が有利です。
    孫への贈与
    子をとばして孫に贈与すれば、相続税の課税を一回免れることになります。また、相続人に相続開始前3年以内に贈与された財産は、
    相続財産に加算され相続税の計算がされますが、相続人でない孫に贈与された物は相続税の課税対象となりません。